愛知県日本病院会支部 規約細則

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愛知県日本病院会支部 規約細則

愛知県日本病院会支部規約第39条に定める細則を次のように定める。

(会費)
第1条 規約第7条の規定による会費は、次に定める額とする。
  一般社団法人日本病院会の会員 年額20,000円
 
2 事業年度の中途で入会した会員の当該年度の会費は次の算式による月割計算の額とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
  会費(20,000円)×(入会した月以降翌年3月までの月数/12ケ月)
3 既に納付された会費は、その理由の如何を問わずこれを返還しない。
(参与)
第2条 規約第30条に定める参与については、次のとおりとする。
 一 支部長経験者
 ニ 支部役員を3期以上務めた者
 三 学識経験者

附則
1.この細則は、2019年7月2日から施行し、2019年4月1日から適用する。

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