愛知県日本病院会支部 規約

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愛知県日本病院会支部 規約

第1章 名称・事務所
(名称)
第1条 支部の名称は、一般社団法人日本病院会定款施行細則(以下「定款施行細則」という。)第
13条により愛知県日本病院会支部と称する
(事務所)
第2条 支部は、主たる事務所を名古屋市中区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 一般社団法人日本病院会定款(以下「定款」という。)第6条に定める会員の一致協力により、病院資質の向上、地域医療の推進と相互の連絡及び提携を図り地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 支部は、前条の目的のため、次の事業を行う。
一 病院相互の連絡協議と地域活動に関する事項
二 病院職員の資質・能力向上に関する事項
三 病院施設の充実並びに管理・運営の改善に関する事項
四 病院経営の改善に関する事項
五 一般社団法人日本病院会選挙規定による代議員の選出に関する事項
六 一般社団法人日本病院会所定の人間ドック施設認定のための予備調査に関する事項
七 愛知県下医療行政の協力に関する事項
八 一般社団法人日本病院会諸事業の窓口業務に関する事項
九 その他目的達成に必要な一切の事項

第3章 会員
(会員)
第5条 支部の会員は、定款第6条に定める会員とする。
(入会及び退会)
第6条 支部への入会及び退会については、定款第7条及び8条による。
(会費)
第7条 支部会員は、会員になった時及び毎年、支部総会において別に定める額を支払う義務を負う。

第4章 総会
(構成)
第8条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第9条 総会は、次に掲げる事項を決議することができる。
一 会員の除名
二 支部理事及び支部監事の選任又は解任
三 支部理事及び支部監事の報酬の額
四 貸借対象表及び正味財産増減計算書の承認
五 支部規約の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他総会で決議するものとしては法令又はこの支部規約で定められた事項
(開催)
第10条 総会は、定例理事会として毎年度7月に1回開催するほか、臨時総会は、必要がある場
合に開催する。
(招集)
第11条 総会は、理事会の決議に基づき支部長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総正会員の10分の1以上議決権を有する正会
員から支部長に対し総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集があった時に開
催する。
3 総会を招集するには会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し
て、開会の日の1週間前までに会員に対して、その通知を発しなければならない。
(議長)
第12条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第13条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第14条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の
議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決権は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 正会員の除名
二 支部監事の解任
三 規約の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議事録)
第15条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された者2名以上が議
長及び議事録の作成に係る職務を行った者とともに署名しなければならない。

第5章 役員
(支部役員)
第16条 支部に次の役員を置く
一 支部長 1名
二 副支部長 2名
三 支部理事 15名以内(支部長、副支部長を含む。)
四 支部監事 2名(ただし、理事を兼ねることはできない。)
(支部役員の選任)
第17条 支部理事及び支部監事は、定例総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 支部長及び副支部長は、支部理事による互選とする。
(支部理事の職務と権限)
第18条 支部理事は、理事会を構成し、答礼およびこの規約で定められるところにより、職務を
執行する。
2 支部長は、法令及びこの規約で定めるところにより、支部を代表し、その業務を執行する。副支
部長は、支部長を補佐するほか、支部長に事故あるとき、又は支部長が欠けたときは、その支部を
代表し、その業務を代行する。
(支部監事の職務及び権限)
第19条 支部監事は、支部理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
する。
2 支部監事は、いつでも、支部理事及び使用人に対して事業の報告を求め、その支部の業務及び
財産の状況の調査を行うことができる。
(支部役員の任期)
第20条 支部理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会
の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 支部監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結
の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された支部理事又は支部監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 支部理事又は支部監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就
任するまで、支部理事又は支部監事としての職務を行わなければならない。
(支部役員の解任)
第21条 支部理事及び支部監事は、総会の決議により解任することができる。
(支部役員の報酬等)
第22条 支部理事及び支部監事は、無報酬とする。ただし、常勤の支部理事及び支部監事に対し
ては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って
算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 支部理事会
(構成)
第23条 この支部に支部理事会を置く。
2 支部理事会は、すべての支部理事をもって構成する。
(権限)
第24条 支部理事会は、次の権限を行う。
一 この支部の業務執行の決定
二 支部理事の業務執行の決定
三 支部長及び副支部長の選定及び解職
(開催)
第25条 支部理事会は、年6回開催するほか、支部長が必要と認めたとき又は支部長以外の支部
理事が会議の目的たる事項を示して請求があった時開催する。
(招集)
第26条 支部理事会は、支部長が招集する。
2 支部長が欠けたとき又は支部長に事故があるときは、副支部長が支部理事会を招集する。
(議長)
第27条 支部理事会の議長は、支部長がこれに当たる。
(決議及び決議の省略)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した支部長及び支部監事は、前項の議事録に署名する。

第7章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第30条 この支部に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、この支部に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会の推薦により支
部長がこれを委嘱する。ただし、その任期は、支部役員の任期と同じとする。
3 参与は、総会、理事会に出席し、参考意見を述べることができる。ただし、それぞれの会議の議
決権は有しない。

第8章 資産及び会計
(会計)
第31条 この支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 この支部の経費は一般社団法人日本病院会の助成金、会費、参加費及び寄付金その他をもって
これに充てる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この支部の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、支
部長が作成し、支部理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この支部の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、支部長が次の書類を作成
し、支部監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 正味財産増減計算書
四 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
五 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第一号、第二号及び第三号の書類については、総会に提出し、
第一号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならな
い。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、支部規約および正
会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 支部規約の変更及び解散
(支部規約の変更)
第34条 この支部規約は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 この支部は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第36条 この支部は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第37条 この支部が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人
及び公益社団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団
体に贈与するものとする。

第10章 事務局
(設置等)
第38条 この支部の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。その任免は支部長が行う。

第11章 雑則
(雑則)
第39条 この支部規約について必要な事項は、支部理事会の決議で別に定める。

附則
1.この規約は、2019年7月2日から施行し、2019年4月1日から適用する。

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