5月, 2017年

定款

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一般社団法人愛知県病院協会定款

 

第1章  総   則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人愛知県病院協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。

(定義)

第3条 この定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の用語用例と異なる通称名や略称の使用については、別表の通り定める。

 

第2章  目的及び事業

(目的)

第4条 この法人は、医療法による病院の使命達成のため各種の調査研究を行い、病院医療の向上を図り、県民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)病院の管理運営の調査及び研究

(2)医療従事者の養成及び研修

(3)公衆衛生及び地域社会活動事業

(4)医療制度、社会保険、社会保障その他病院関係諸法規の調査研究

(5)広報活動

(6)必要な器械、物資及び印刷物のあっ旋

(7)その他この法人の目的達成のため必要な事業

② 前項各号の事業は、愛知県において行うものとする。

 

第3章  会   員

(法人の構成員)

第6条 この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した愛知県内の病院の院長又は愛知県内で病院を開設する愛知県内に主たる事務

所を置く法人の代表者で医師であるもの

(2) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの

(入会)

第7条  この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第8条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になったとき及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)

第9条  会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)正会員が、第8条の会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)会員が死亡したとき、正会員が病院長を退職し、又は法人の代表者を退任したとき及び正会員が所属する病院が解散したとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章  総   会

(構成)

第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第14条 総会は、法人法に規定する事項及び次に掲げる事項に限り、決議することができる。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 総会は、通常総会として毎年度5月に1回開催するほか、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

② 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総正会員の10分の1以上議決権を有する正会員から会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求があったときに開催する。

③ 総会を招集するには会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の1週間前までに会員に対して、その通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第17条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)

第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 正会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

③ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第20条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を会長又は総会に提出しなければならない。

② 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

(書面による議決権の行使)

第21条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を会長に提出して行う。

② 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)

第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

② 議事録には、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された者2人以上が議長及び議事録の作成に係る職務を行った者とともに署名又は記名押印しなければならない。

 

 第5章  役   員

(役員の設置)

第23条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 20名以上30名以内

(2)監事 2名

② 理事のうち1名を会長、4名を副会長とする。

③ 会長及び副会長以外の理事のうち10名以内を常務理事とする。

④ 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者又は所管する官庁の出身者(現職を含む。)が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。

⑤ 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

⑥ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の選任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。

② 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

② 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐するほか、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、法人を代表し、その業務を代行する。

③ 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

④ 会長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

③ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

④ 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条 理事及び監事は、通常総会又は臨時総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第6章  理 事 会

(構成)

第30条 この法人に理事会を置く。

② 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長及び副会長並びに常務理事の選定及び解職

(開催)

第32条 理事会は、毎月1回の定例理事会のほか、会長が必要と認めたとき又は会長以外の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(招集)

第33条 理事会は、会長が招集する。

② 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)

第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議及び決議の省略)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

② 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

② 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第7章  顧問及び参与

(顧問及び参与)

第37条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。

② 顧問及び参与は、この法人に功労があった者又は学識経験者のなかから、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

③ 顧問及び参与の任期は、役員の任期と同じとする。

④ 顧問は、重要事項について、会長の諮問に応ずる。

⑤ 参与は、総会又は理事会に出席し、求めに応じて意見をのべることができる。

 

第8章  資産及び会計

(事業年度)

第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

② 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6)財産目録

② 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

③ 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第9章  基   金

(基金)

第41条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

② 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。

③ 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について通常総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

④ その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会において別途「基金取扱規程」を定め、これに従うものとする。

 

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)

第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第11章  公告の方法

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第12章  事 務 局

(設置等)

第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

② 事務局には、所要の職員を置き、その任免は会長が行なう。ただし、重要な職員の任免は、理事会の承認を得なければならない。

(書類等の備付け等)

第48条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(1)定款

(2)役員名簿

(3)会員名簿

(4)事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録

(5)事業計画書

(6)許可、認可等及び登記に関する書類

(7)会議の議事に関する書類

(8)その他必要な書類及び帳簿

② 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、一般の閲覧に供し、かつ、インターネットにより公開するものとする。

 

第13章   雑   則

(委任)

第49条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議で別に定める。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事である会長は小林武彦とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

 

附 則

1 この定款は、平成29年5月9日より施行する。

 

 

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