‘協会概要’
支部長挨拶

2025年7月1日に開催された愛知県日本病院会支部総会において、新役員が決定しました。新体制では、僭越ながら私が松本隆利先生から支部長を引き継ぐことになりました。副支部長は谷口健次 小牧市民病院長に加えて、北川喜己 名古屋掖済会病院長に新たに就任していただきました。松本隆利先生は平成18年から理事を務められ、平成22年から令和7年まで実に15年間にわたり支部長を務められました。支部長在任中はきめ細かく日本病院会本部の情報をご報告いただき、当支部及び本部の運営に多大な貢献をされてきました。
さて、2040年には日本国民の3分の1が65歳以上となる未曾有の少子超高齢社会になる過程が着実に進行しております。現在は、医療費の削減政策、人手不足、諸費用の莫大な増加、働き方改革、地域格差等と喫緊の課題が山積みの医療情勢です。日本病院会が一般市民の方への啓発として、7割の病院が赤字であることを明確にHPに掲載する緊急事態にもなっています。
令和8年5月に、私が第28回日本医療マネジメント学会長を務めます。厳しい医療環境ですが、テーマは前向きに『地域住民の健康寿命を延伸する医療マネジメント』と致しました。健康寿命とは、WHOが提唱した健康指標であり、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことを意味します。日本人の平均寿命は、統計が開始された1891年の女性44.3歳、男性42.8歳から、2022年には女性87.1歳、男性81.1歳とほぼ2倍に大きく改善されました。一方、健康寿命は、女性は75.45歳、男性は72.57歳であり、平均寿命と健康寿命の差は男性において8.49年(2018年は8.73年)、女性では11.63年(同12.06年)で、ともに短くなりました。都道府県別の健康寿命では、男女ともに静岡県が最も長く、男性は73.75歳、女性は76.68歳でした。愛知県は男性では15位(73.75歳)、女性は6位(76.01歳)でした。
病院の健康寿命は何だろうか?と考えてみました。職員が活き活きと笑顔で働き、地域の医療に貢献できる期間と思います。2025年7月に長崎で開催された日本病院会の理事会で、2025年度における日本病院会の取り組みについて議論されました。電子カルテを含むDXには莫大な導入費用がかかるのに加え、維持費も高騰しています。また、給食費は令和6年度診療報酬で雀の涙ほど加算されましたが、全く不十分です。現状の診療報酬と労務費の増大が続けば、各病院の経営は、慢性心不全のごとく経時的な悪化が強く危惧されます。日本病院会からの国への要望試案を以下に列挙します。1)病院の経営支援として緊急に財政出動の要望、2)入院基本料の引き上げ(最低10%以上)の要望、3)地域包括医療病棟の基準緩和の要望、4)病院総合医への段階的評価制度の導入の要望、5)建替え・更新整備のため地域医療介護総合基金を活用できる仕組の要望、以上の5点に要約されます。当支部が今まで以上に愛知県病院協会をはじめとする医療関係団体としっかりスクラムを組み、国と県に積極的に要望を提出しましょう。まさに「啐啄の機」の到来です。全国8,042病院のうち、日本病院会の会員率は32.2%であり、愛知県は38.2%です。相澤会長は「数こそ力、正会員3,000を目指す」方針を2025年3月の総会で示されました。当支部も、できれば半数以上の会員率を目指したいと思います。会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。
愛知県日本病院会支部 支部長 岩瀬三紀
日本病院会について
設立の趣旨
日本病院会は昭和23年の医療法制定の精神を受け、「全病院の一致協力によって病院の向上発展と使命の遂行を図り、社会の福祉増進に寄与する」ことを目的として、昭和26年6月、公・私病院長が相集い、日本病院会の名称で設立されました。翌年5月に法人格を取得し、組織の拡大とともに昭和51年12月、現名称に変更して今日に至っています。現在の正会員数は2,582病院(2025年3月)で、日本の病院の全ての経営主体が参加する広範な会員組織に立っています。
日本病院会のめざすものは医の倫理の高揚、病院医療の質と病院機能の向上、患者サービスの向上、病院職員の教育研修の充実、病院経営の健全化等であり、国民が誰でも何時でも何処でも、安心して良い医療を受けられる体制の確立を図ることであります。
このために27の委員会、5の小委員会が設置され、病院の諸問題に対する調査研究、報告答申、要望提言等を行います。研究会活動の集大成としては日本病院学会、日本診療情報管理学会が毎年各地で盛大に開催されています。また国際病院連盟、アジア病院連盟の理事国として国内唯一の加盟団体であります。
このように日本病院会は、国民医療に貢献させていただいています。
協会概要 目次
協会概要 目次
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日本病院会 定款
愛知県日本病院会支部 規約
愛知県日本病院会支部 規約
第1章 名称・事務所
(名称)
第1条 支部の名称は、一般社団法人日本病院会定款施行細則(以下「定款施行細則」という。)第13条により愛知県日本病院会支部と称する。
(事務所)
第2条 支部は、主たる事務所を名古屋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この支部は、一般社団法人日本病院会定款(以下「定款」という。)第6条に定める会員の一致協力により、病院資質の向上、地域医療の推進と相互の連絡及び提携を図り地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この支部は、前条の目的のため、次の事業を行う。
一 病院相互の連絡協議と地域活動に関する事項
二 病院職員の資質・能力向上に関する事項
三 病院施設の充実並びに管理・運営の改善に関する事項
四 病院経営の改善に関する事項
五 一般社団法人日本病院会選挙規定による代議員の選出に関する事項
六 一般社団法人日本病院会所定の人間ドック施設認定のための予備調査に関する事項
七 愛知県下医療行政の協力に関する事項
八 一般社団法人日本病院会諸事業の窓口業務に関する事項
九 その他目的達成に必要な一切の事項
第3章 会員
(会員)
第5条 この支部の会員は、定款第6条に定める会員とする。
(入会及び退会)
第6条 この支部への入会及び退会については、定款第7条及び第8条による。
(会費)
第7条 支部会員は、会員になったとき及び毎年、支部総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第4章 総会
(構成)
第8条 支部総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第9条 支部総会は、次に掲げる事項を決議することができる。
一 会員の除名
二 支部理事及び支部監事の選任又は解任
三 支部理事及び支部監事の報酬等の額
四 貸借対象表及び正味財産増減計算書の承認
五 支部規約の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他総会で決議するものとしては法令又はこの支部規約で定められた事項
(開催)
第10条 総会は、定例総会として毎年度7月に1回開催するほか、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 総会は、理事会の決議に基づき支部長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総正会員の10分の1以上議決権を有する正会員から支部長に対し総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集があったときに開催する。
3 総会を招集するには会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の1週間前までに会員に対して、その通知を発しなければならない。
(議長)
第12条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第13条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第14条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 正会員の除名
二 支部監事の解任
三 規約の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議事録)
第15条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された者2名以上が議長及び議事録の作成に係る職務を行った者とともに署名しなければならない。
第5章 役員
(支部役員)
第16条 支部に次の役員を置く。
一 支部長 1名
二 副支部長 2名
三 支部理事 15名以内(支部長、副支部長を含む。)ただし、日本病院会役員の任期中については、理事定数枠と別にこれを理事とすることができる。
四 支部監事 2名(ただし、理事を兼ねることはできない。)
(支部役員の選任)
第17条 支部理事及び支部監事は、定例総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 支部長及び副支部長は、支部理事による互選とする。
(支部理事の職務及び権限)
第18条 支部理事は、理事会を構成し、法令及びこの規約で定めるところにより、職務を執行する。
2 支部長は、法令及びこの規約で定めるところにより、支部を代表し、その業務を執行する。副支部長は、支部長を補佐するほか、支部長に事故あるとき、又は支部長が欠けたときは、その支部を代表し、その業務を代行する。
(支部監事の職務及び権限)
第19条 支部監事は、支部理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告をする。
2 支部監事は、いつでも、支部理事及び使用人に対して事業の報告を求め、その支部の業務及び財産の状況の調査を行うことができる。
(支部役員の任期)
第20条 支部理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 支部監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された支部理事又は支部監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 支部理事又は支部監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、支部理事又は支部監事としての職務を行わなければならない。
(支部役員の解任)
第21条 支部理事及び支部監事は、総会の決議により解任することができる。
(支部役員の報酬等)
第22条 支部理事及び支部監事は、無報酬とする。ただし、常勤の支部理事及び支部監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 支部理事会
(構成)
第23条 この支部に支部理事会を置く。
2 支部理事会は、すべての支部理事をもって構成する。
(権限)
第24条 支部理事会は、次の職務を行う。
一 この支部の業務執行の決定
二 支部理事の業務執行の決定
三 支部長及び副支部長の選定及び解職
(開催)
第25条 支部理事会は、年6回開催するほか、支部長が必要と認めたとき又は支部長以外の支部理事が会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招集)
第26条 支部理事会は、支部長が招集する。
2 支部長が欠けたとき又は支部長に事故があるときは、副支部長が支部理事会を招集する。
(議長)
第27条 支部理事会の議長は、支部長がこれに当たる。
(決議及び決議の省略)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した支部長及び支部監事は、前項の議事録に署名する。
第7章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第30条 この支部に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、この支部に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会の推薦により支部長がこれを委嘱する。ただし、その任期は、支部役員の任期と同じとする。
3 参与は、総会、理事会に出席し、参考意見を述べることができる。ただし、それぞれの会議の議決権は有しない。
第8章 資産及び会計
(会計)
第31条 この支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 この支部の経費は一般社団法人日本病院会の助成金、会費、参加費及び寄付金その他をもってこれに充てる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この支部の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、支部長が作成し、支部理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この支部の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、支部長が次の書類を作成し、支部監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 正味財産増減計算書
四 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
五 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第一号、第二号及び第三号の書類については、総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、支部規約および正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 支部規約の変更及び解散
(支部規約の変更)
第34条 この支部規約は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 この支部は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第36条 この支部は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第37条 この支部が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第38条 この支部の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。その任免は支部長が行う。
第11章 雑則
(雑則)
第39条 この支部規約について必要な事項は、支部理事会の決議で別に定める。
附則
1.この規約は、令和元年7月2日から施行し、令和元年4月1日から適用する。
附則
1.この規約は、令和5年7月4日に施行する。
愛知県日本病院会支部 内規
記念品贈呈に関する内規
(退任記念品)
第1条 支部役員(支部監事を含む)を3期以上務めた者が退任する時に、記念品を贈ることができる。
第2条 記念品の額は、1期当たり10,000円相当額とする。ただし、5期を上限とする。
第3条 1期は2年とし、1年を超えた在職期間は1期とみなす。
第4条 原則として、毎年7月に開催される総会の直前に開催される支部理事会の席上で贈呈する。
附則
1.この内規は、2019年7月2日から施行し、2019年4月1日から適用する。
愛知県日本病院会支部 基本情報
—-愛知県日本病院会支部 基本情報—-
【住所】〒455-0031名古屋市港区千鳥一丁目13番22号 愛知県医師会仮事務所 5階
【利用交通機関】市営地下鉄 名城・名港線「築地口」駅 2番出口より東へ徒歩5分
【TEL】 052-263-0800 【FAX】052-242-4353
【地図】(詳しく地図で見る)をクリックしますと、支部の位置が表示されます。










