‘協会概要’
支部長挨拶
7月の日本病院会愛知県支部定例総会において新役員が決定しました。新体制において私は引き続き支部長を務めさせていただくことになりました。また、これまで愛知県支部において、消費税問題、医療制度問題等の重要な政策課題の検討に精力的に参画され、ご活躍いただきました先生方が、勤務先の定年を理由に役員を退任されることとなりました。これまで支部の活動にご尽力いただき、ありがとうございました。 先生方の後を引き継ぐ我々も、今後主要な政策課題について会員の皆様に情報を提供するとともに、愛知県支部の理事会で検討した内容について支部ニュース等で情報発信してまいりますと同時に日本病院会の中央の活動状況につきましても、早い時期に報告するよう努めてまいります。
平成28年度の診療報酬改定では7:1要件のさらなる厳格化(重症度、医療・看護必要度等)が見込まれており、病床の縮減が懸念されます。一方、病床については昨年10月より病床機能報告制度がスタートし、それらの情報を基に、各構想区域で地域医療構想の策定に向けて地域医療の検討を行うワーキンググループが活動を開始しています。各構想区域の検討状況をみると、愛知県の人口は全体では増加傾向にあり、他県に比べ人口減少が緩やかに進行するため、大半の地域では、現段階ですぐに病床数が縮減される可能性は低いだろうと考えています。
また、動向を注視すべき話題のひとつに専門医制度があります。当初見込まれていた運営/構成とは異なり、学会や大学の関与が強くなってきています。専門医制度は医療の質の担保という点では優れた制度と言えますが、地域医療の観点でみると、大都市圏や大病院に研修が集中し、地方や中小病院の医師確保に影響が出るのではないかという懸念があります。また、当面は学会の専門医制度と並走する分野もあり、選択できるのは一つの領域に限定されるなど、さまざまな問題をはらんでいます。
さらに、医療事故調査制度がこの10月より開始します。新しい制度では予期せぬ死亡事故が発生した場合に院内調査委員会を立ち上げ、第三者機関に報告することとなりました。ガイドラインについては現在細目の検討が進んでおり、日本病院会からもガイドラインが示される予定です。
療養病床については、いわゆる社会的入院の解消のため、平成 18 年の医療制度改革において、平成23 年度末までに介護療養病床を全廃、医療療養病床を約15万床に削減し、療養病床を大幅に再編することが決定したという経緯があります。その後、介護療養病床の老健施設等への転換が進んでいない状況を踏まえ、平成29年まで廃止時期を延長する措置が図られましたが、平成27年3月時点でなお6.3万床の介護療養病床が存続しているのが現状で、このままでは行き場を失う患者が発生する懸念があります。喫緊の問題として介護療養病床を含む療養病床の今後の在り方をどうするか。さらに2025(平成37)年を見据え、増大する慢性期の医療・介護ニーズに対応する医療・介護サービスの提供体制の在り方について選択肢を整理するというのが、大きなテーマです。
2025年を見据えた医療提供体制の改革に向けて、ますます機能分化と連携強化の流れは加速していきますが、そこに最適化の視点が欠けてはなりません。日本中のすべての人が、適切な医療・介護を切れ目無く受ける事ができるよう、これからの時代と地域のニーズに合致した制度設計をしていく必要があります。
我々を取り巻く環境にはさまざまな課題が山積しています。これらの課題に対し、当支部からも要望や提言の声をあげていきたいと考えています。皆様からご意見がありましたら、是非お寄せいただきますようお願いいたします。
愛知県日本病院会支部 支部長 松本隆利
協会概要 目次
協会概要 目次
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愛知県日本病院会支部 規約
愛知県日本病院会支部 規約
第1章 名称・事務所
(名称)
第1条 支部の名称は、一般社団法人日本病院会定款施行細則(以下「定款施行細則」という。)第
13条により愛知県日本病院会支部と称する
(事務所)
第2条 支部は、主たる事務所を名古屋市中区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 一般社団法人日本病院会定款(以下「定款」という。)第6条に定める会員の一致協力により、病院資質の向上、地域医療の推進と相互の連絡及び提携を図り地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 支部は、前条の目的のため、次の事業を行う。
一 病院相互の連絡協議と地域活動に関する事項
二 病院職員の資質・能力向上に関する事項
三 病院施設の充実並びに管理・運営の改善に関する事項
四 病院経営の改善に関する事項
五 一般社団法人日本病院会選挙規定による代議員の選出に関する事項
六 一般社団法人日本病院会所定の人間ドック施設認定のための予備調査に関する事項
七 愛知県下医療行政の協力に関する事項
八 一般社団法人日本病院会諸事業の窓口業務に関する事項
九 その他目的達成に必要な一切の事項
第3章 会員
(会員)
第5条 支部の会員は、定款第6条に定める会員とする。
(入会及び退会)
第6条 支部への入会及び退会については、定款第7条及び8条による。
(会費)
第7条 支部会員は、会員になった時及び毎年、支部総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第4章 総会
(構成)
第8条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第9条 総会は、次に掲げる事項を決議することができる。
一 会員の除名
二 支部理事及び支部監事の選任又は解任
三 支部理事及び支部監事の報酬の額
四 貸借対象表及び正味財産増減計算書の承認
五 支部規約の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他総会で決議するものとしては法令又はこの支部規約で定められた事項
(開催)
第10条 総会は、定例理事会として毎年度7月に1回開催するほか、臨時総会は、必要がある場
合に開催する。
(招集)
第11条 総会は、理事会の決議に基づき支部長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総正会員の10分の1以上議決権を有する正会
員から支部長に対し総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集があった時に開
催する。
3 総会を招集するには会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し
て、開会の日の1週間前までに会員に対して、その通知を発しなければならない。
(議長)
第12条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第13条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第14条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の
議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決権は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 正会員の除名
二 支部監事の解任
三 規約の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議事録)
第15条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された者2名以上が議
長及び議事録の作成に係る職務を行った者とともに署名しなければならない。
第5章 役員
(支部役員)
第16条 支部に次の役員を置く
一 支部長 1名
二 副支部長 2名
三 支部理事 15名以内(支部長、副支部長を含む。)
四 支部監事 2名(ただし、理事を兼ねることはできない。)
(支部役員の選任)
第17条 支部理事及び支部監事は、定例総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 支部長及び副支部長は、支部理事による互選とする。
(支部理事の職務と権限)
第18条 支部理事は、理事会を構成し、答礼およびこの規約で定められるところにより、職務を
執行する。
2 支部長は、法令及びこの規約で定めるところにより、支部を代表し、その業務を執行する。副支
部長は、支部長を補佐するほか、支部長に事故あるとき、又は支部長が欠けたときは、その支部を
代表し、その業務を代行する。
(支部監事の職務及び権限)
第19条 支部監事は、支部理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
する。
2 支部監事は、いつでも、支部理事及び使用人に対して事業の報告を求め、その支部の業務及び
財産の状況の調査を行うことができる。
(支部役員の任期)
第20条 支部理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会
の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 支部監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結
の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された支部理事又は支部監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 支部理事又は支部監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就
任するまで、支部理事又は支部監事としての職務を行わなければならない。
(支部役員の解任)
第21条 支部理事及び支部監事は、総会の決議により解任することができる。
(支部役員の報酬等)
第22条 支部理事及び支部監事は、無報酬とする。ただし、常勤の支部理事及び支部監事に対し
ては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って
算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 支部理事会
(構成)
第23条 この支部に支部理事会を置く。
2 支部理事会は、すべての支部理事をもって構成する。
(権限)
第24条 支部理事会は、次の権限を行う。
一 この支部の業務執行の決定
二 支部理事の業務執行の決定
三 支部長及び副支部長の選定及び解職
(開催)
第25条 支部理事会は、年6回開催するほか、支部長が必要と認めたとき又は支部長以外の支部
理事が会議の目的たる事項を示して請求があった時開催する。
(招集)
第26条 支部理事会は、支部長が招集する。
2 支部長が欠けたとき又は支部長に事故があるときは、副支部長が支部理事会を招集する。
(議長)
第27条 支部理事会の議長は、支部長がこれに当たる。
(決議及び決議の省略)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した支部長及び支部監事は、前項の議事録に署名する。
第7章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第30条 この支部に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、この支部に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会の推薦により支
部長がこれを委嘱する。ただし、その任期は、支部役員の任期と同じとする。
3 参与は、総会、理事会に出席し、参考意見を述べることができる。ただし、それぞれの会議の議
決権は有しない。
第8章 資産及び会計
(会計)
第31条 この支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 この支部の経費は一般社団法人日本病院会の助成金、会費、参加費及び寄付金その他をもって
これに充てる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この支部の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、支
部長が作成し、支部理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この支部の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、支部長が次の書類を作成
し、支部監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 正味財産増減計算書
四 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
五 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第一号、第二号及び第三号の書類については、総会に提出し、
第一号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならな
い。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、支部規約および正
会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 支部規約の変更及び解散
(支部規約の変更)
第34条 この支部規約は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 この支部は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第36条 この支部は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第37条 この支部が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人
及び公益社団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団
体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第38条 この支部の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。その任免は支部長が行う。
第11章 雑則
(雑則)
第39条 この支部規約について必要な事項は、支部理事会の決議で別に定める。
附則
1.この規約は、2019年7月2日から施行し、2019年4月1日から適用する。
愛知県日本病院会支部 内規
記念品贈呈に関する内規
記念品贈呈に関する内規
(退任記念品)
第1条 支部役員(支部監事を含む)を3期以上務めた者が退任する時に、記念品を贈ることがで
きる。
第2条 記念品の額は1期あたり10,000円相当額とする。ただし、5期を上限とする。
第3条 1期は2年とし、1年を超えた在職期間は1期とみなす。
第4条 原則として毎年7月に開催される総会の直前に開催される支部理事会の席上で贈呈する。
附則
1.この内規は、2019年7月2日から施行し、2019年4月1日から適用する。
日本病院会について
設立の趣旨
日本病院会は昭和23年の医療法制定の精神を受け、「全病院の一致協力によって病院の向上発展と使命の遂行を図り、社会の福祉増進に寄与する」ことを目的として、昭和26年6月、公・私病院長が相集い、日本病院会の名称で設立されました。翌年5月に法人格を取得し、組織の拡大とともに昭和51年12月、現名称に変更して今日に至っています。現在の正会員数は2,484病院(2019年6月)で、日本の病院の全ての経営主体が参加する広範な会員組織に立っています。
日本病院会のめざすものは医の倫理の高揚、病院医療の質と病院機能の向上、患者サービスの向上、病院職員の教育研修の充実、病院経営の健全化等であり、国民が誰でも何時でも何処でも、安心して良い医療を受けられる体制の確立を図ることであります。
このために27の委員会、7の小委員会が設置され、病院の諸問題に対する調査研究、報告答申、要望提言等を行います。研究会活動の集大成としては日本病院学会、日本診療情報管理学会が毎年各地で盛大に開催されています。また国際病院連盟、アジア病院連盟の理事国として国内唯一の加盟団体であります。
このように日本病院会は、国民医療に貢献させていただいています。
日本病院会 定款
愛知県日本病院会支部 基本情報
—-愛知県日本病院会支部 基本情報—-
【住所】〒455-0031名古屋市港区千鳥一丁目13番22号 愛知県医師会仮事務所 5階
【利用交通機関】市営地下鉄 名城・名港線「築地口」駅 2番出口より東へ徒歩5分
【TEL】 052-263-0800 【FAX】052-242-4353
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